前期販売の取引が翌期に免税成立した場合はどうなりますか? 販売期は課税売上として扱い、翌期の免税成立時に振替・調整します。前期に過大納付となる場合の更正の請求とするか、翌期処理とするかは顧問税理士等にご確認ください。解決しない場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。